特定商取引に基づく表記

PRO STORE 会員規約

購入者(以下「甲」という)は、株式会社鈴木コーヒー(以下「乙」という)が運営、提供する「PRO STORE」(以下「PRO STORE」という)での甲の指定する商品(以下「商品」という)の取引に関して以下の各条項に同意し従うものとします。

第 1 条 (目的)

乙は、この規約の定めに従い商品を甲に売り渡し、甲は、商品を買い受け販売するものとします。

第 2 条 (本規約の適用)

本規約は、第12条で定める有効期間中に甲と乙との間に行われる個別的な取引の基本規約として、個別取引の全てに対し適用されます。但し、甲と乙とが別途合意した場合は、この限りではありません。

第 3 条 (PRO STOREで行なわれる取引)

1.PRO STOREにおける甲及び乙の間の個別の売買契約は、乙がPRO STOREに掲載する商品の情報について、甲が乙に対しPRO STOREのウェブサイト上で注文することにより効力が発生します。ただし、乙が認める場合には、甲が乙に対して電話、FAX、電子メール等の手段で注文することにより、個別の売買契約が成立するものとします。

2.前項に基づき個別の売買契約が成立した場合であっても、乙が在庫情報の確認等の時間的理由および売り切れ等の理由により甲の買い受ける要望に添えない場合、甲は、乙に対して債務不履行、不法行為、不当利得、その他請求原因の如何を問わず、何らの請求もすることができません。

第 4 条 (商品の検査及び納品)

1.乙は、前条第1項により効力を生じた個別の売買契約について、甲に対し、甲が指定した期日および指定した場所に所定の手続きにより納品します。

2.乙は、乙の責に帰すべきものを除き、引渡し後に生じた商品の滅失、毀損について一切責任を負わないものとします。

3.甲は、商品受領後遅滞なく、検査を実施し、商品の破損、瑕疵、数量不足があった場合には、受領後5日以内にその詳細を乙に通知しなければなりません。

4.天災地変その他乙の責に帰することができない事由による履行遅延または履行不能について、乙は責任を負わないものとします。

第 5 条 (商品価格)

1.乙は、甲に対し、PRO STOREにおける電子データにより商品の品名、規格、価格及び必要情報等を通知します。

第 6 条 (代金の計算)

1.商品の代金は、乙が計算し、PRO STOREにおける電子データによる通知、もしくは請求書を甲に対し発行します。

2.乙の請求内容に疑義があるときは、甲は直ちに乙に対しその旨通知しなければなりません。

第 7 条 (代金の支払方法)

1.甲は乙の指定する銀行口座に送金して支払います。但し、当該支払日が乙の指定する銀行の営業日以外の場合は、その前日に支払うものとします。

2.振込み手数料は甲の負担とします。

3.締日および支払日については甲・乙協議の上、決定するものとします。

第 8 条 (所有権の移転)

商品の所有権は、商品の納品時に乙から甲に移転するものとします。

第 9 条 (返品)

甲は、乙の本規約の違反、または乙の責に帰すべき事由もしくは引渡し以前の原因による商品の汚損、毀損、変質その他の瑕疵がない限り、商品を乙に対して返品することができません。

第 10 条 (秘密保持義務)

甲および乙は、本規約および個別契約により、お互いに開示された営業上、技術上の情報およびその他情報の一切について秘密を保持するものとします。

第 11 条 (規約義務違反等)

1.甲が次のいずれかに該当した場合、乙に対する残債務の全額につき期限の利益を失い、直ちに現金をもって支払うものとします。

  • (1) 本規約に違反した場合
  • (2) その他信用状態の悪化等、本規約の解除につき相当の事由が認められる場合

2.甲もしくは乙が本規約に違反した場合、相手方が書面によって期日を定めて催告し、なお改めない場合、相手方は、本規約を解除することができるものとします。

第 12 条 (有効期間)

本規約の有効期間は、甲が本規約に同意したときに開始するものとし、1ヵ年とします。ただし、期間満了1ヵ月前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、同一条件にて更に1ヵ年自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

第 13 条 (本規約等の変更)

乙は、本規約の内容を自由に変更できるものとします。乙は、本規約の内容を変更した場合には、甲に対して当該変更内容を通知(電子メールでの通知を含む。)するものとし、当該変更内容の通知後、甲がPRO STOREのサービスを利用した場合には、甲は、本規約の内容の変更に同意したものとみなします。

第 14 条 (誠実協議義務)

本規約に定めのない事項および本規約の解釈に疑義を生じた場合は、甲・乙協議の上、誠意をもって解決にあたるものとします。

第 15 条 (合意管轄裁判所)

甲および乙は、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合、管轄裁判所を新潟地方裁判所とします。

以上

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